平成29年度の所得税確定申告は、平成30年3月15日をもって締め切りとなりましたが、還付申告は確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出することができます。
給与以外に収入が無い方や年金以外に収入が無い方など、確定申告をする必要のない方でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、申告をすることにより還付を受けられる場合がございます。この申告を還付申告と言います。
還付申告をすることにより所得税だけでなく、住民税などの地方税・国民健康保険料など所得を基に計算する様々な費用を抑えられる可能性がございます。
還付申告ができる具体的なケース
・給与所得者が特定支出控除の適用を受けるとき
・年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
・多額の医療費支出したとき
・ふるさと納税など、特定の寄附をしたとき
・災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
・マイホームの取得により住宅ローンが生じた場合、改修工事をした場合等で一定要件を満たすとき
還付申告をするにあたり注意いただきたい事項
・還付申告をされる際には、20万円以下など少額の所得を含め、すべての所得について申告をする必要がございます。
・既に還付申告をした人が還付税額を少なく申告してしまった場合、再度還付申告をしたい場合は還付申告とならず、更正の請求という手続により還付を受けることができます。
・確定申告をする義務がある方は、確定申告をすることにより還付を受けられる場合であっても還付申告となりません。
還付申告は5年間という期限付きの権利です。上手に活用していただければと思います。
このコラムは、平成30年2月28日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。