江東区の会計事務所、渋谷広志税理士事務所です。
今回のコラムは確定申告を忘れがちな方とその所得についてお話させていただきます。
確定申告が不要な方とは
確定申告が不要な方は主に次のいずれかに該当する方です。
○ 給与所得者でその年の給与の収入が2000万円以下(1ヵ所からのみの給与所得者に限る)
○ 年金所得者でその年の公的年金等の収入が400万円以下
確定申告不要な方が必要になる場合
しかし、上記に該当する場合であっても他に20万円を超える所得がある場合には確定申告をする必要があります。
事業や不動産等の継続して得られる収入については一般的にも申告が必要なことが周知されており申告を忘れることはありませんが、次のような偶発的・臨時的所得については申告を忘れたり申告が不要であると思い込んで申告を失念するケースがあります。
○ 一時所得に該当するもの
・懸賞で得た金品、福引の当選金品等
・競馬、競輪の払戻金等
・遺失物の拾得者が受ける報労金
・生命保険の損害保険で一時払いのもの等
○ 雑所得に該当するもの
・法人の株主が受ける株主優待等
・生命保険や損害保険で年金払いのもの等
懸賞で得た金品を申告する際の注意事項
上記の懸賞金品のうち広告宣伝目的のものについては、支払いを受ける際に源泉所得税が控除されるので注意が必要です。
(収入金額-50万円)×10.21%=源泉徴収税額
また懸賞は現金以外にも物品で受け取るケースもよくあります。その場合、源泉徴収税額の計算で使用する収入金額の評価額はつぎの通りになります。
区分 | 評価額 |
商品券 | 券面額 |
貴金属、骨董品等 | 時価 |
車両等(減価するもの) | 販売価額×60% |
上記のように支払いの際に源泉徴収税額が控除される所得がある場合には確定申告をすることにより、源泉徴収税額された金額が還付される場合もあるため該当する所得がある場合には忘れずに確定申告をしましょう。
このコラムは、平成26年12月25日時点に施行されている法令等により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。