平成21年の税制改正で、外国子会社からの配当の95%益金不算入制度が創設されました。
導入趣旨は、外国子会社の利益を日本国内に還元させ、国内投資や消費を引き上げることを目的としていました。
導入当初はメーカーなどの利用が多かったようです。
ところで、ここ最近、隣国・中国から人件費の高騰などで撤退し、さらに安い国に子会社を作る法人が増えています。
撤退するにあたり、最終的には子会社を清算するわけですが、その前にある程度の資金を配当という形で日本の親法人に吸い上げます。
そうすると、受取配当として、会計上利益が計上されますが、その配当は既に中国で課税された後の利益を原資としており、このままだと日本でも課税され国際的二重課税が発生してしまいます。
そこで、冒頭の益金不算入制度を利用し二重課税を軽減します。
ここで注意が必要なのは、従前の二重課税排除の節税テクニックの
①外国税額控除 や ②外国税額損金算入方式
は使えないことです。
利用する際は、注意しましょう。