これから年末に向けて残業が増えてくる時期になってきました。
うちの事務所も残業が多くなってきたので、経営者としては、従業員のためにも業務の効率化を図りコントロールしなければと思います。
さて、残業や休日出勤した従業員に食事を無償で提供する会社もあります。
「この場合の食事代は現物給与として源泉をしなくてはいけませんか?」
という質問を受けますが、これは源泉しなくてもOKです。
なぜなら、この場合の食事代は、実費弁償的なものとして取り扱われるからです。
少し固い文書になりますけど、根拠通達を記載しておきます。
(課税しない経済的利益......残業または宿日直をした者に支給する食事)
36-24 使用者が、残業または宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。
・・・これで安心して残業ができる? って本末転倒ですね。(笑)